青色申告の主な特典 |
青色申告特別控除 |
(1).事業所得又は不動産所得を生ずべき事業を営む青色申告者(現金主義によることを選択している者を除きます)で、これらの所得にかかる取引を正規の簿記の原則に従い記録している者で、貸借対照表を損益計算書とともに期限内提出の確定申告書に添付する場合には、所得金額から最高55万円を控除することができます。ただし、平成17年分までの各年分については、簡易帳簿により記帳している場合であっても、所定の帳簿書類などに基いて作成した貸借対照表を、損益計算書と共に期限内提出の確定申告書に添付する場合には、最高45万円の控除を受けることができます。
(2).(1)以外の青色申告者は所得金額から最高10万円を控除することができます。 |
青色事業専従者給与の必要経費参入 |
事業者と生計を一つにしている配偶者や15歳以上の親族で、その事業にもっぱら従事している人に支払う給与は、必要経費になります。なお、この特典の適用を受けるには、届出が必要です。 |
純損失の繰越と繰戻し |
事業所得などに純損失が生じた時、翌年以降、3年間に損失額を繰り越して控除することができます。また、前年も青色申告をしている場合は、損失額を前年の所得から控除し、既に納めている前年分の所得税の還付を受けることができます。 |
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主な税の納期限など |
1月 |
源泉所得税の納付の特例 |
1月10日 |
個人の県民税及び市町村民税の第4期分の納付 |
1月31日 |
給与支払い報告書の提出 |
1月31日 |
2月 |
固定資産税(都市計画税)の第4期分の納付 |
2月28日 |
3月 |
所得税の確定申告 |
3月15日 |
個人の県民税・市町村民税・事業税(事業所税)の申告 |
3月15日 |
個人事業者の消費税の確定申告 |
3月31日 |
5月 |
自動車税の納付 |
5月31日 |
個人事業者の消費税の第1四半期分の中間申告 |
5月31日 |
固定資産税(都市計画税)の第1期分の納付 |
5月31日 |
6月 |
個人の県民税及び市町村民税の第1期分の納付 |
6月30日 |
7月 |
源泉所得税の納付の特例 |
7月10日 |
所得税の予定納税額の第1期分の納付 |
7月31日 |
固定資産税(都市計画税)の第2期分の納付 |
7月31日 |
8月 |
個人事業税の第一期分の納付 |
8月31日 |
個人の県民税及び市町村民税の第2期分の納付 |
8月31日 |
個人事業者の消費税半期分・第2四半期分の中間報告 |
8月31日 |
10月 |
個人の県民税及び市町村民税の第3期分の納付 |
11月1日 |
11月 |
個人事業税の第2期分の納付 |
11月30日 |
個人事業者の消費税の第3四半期分の中間申告 |
11月30日 |
所得税の予定納税額の第2期分の納付 |
11月30日 |
12月 |
給与所得の年末調整 |
最終給与日 |
固定資産税(都市計画税)の第3期分の納付 |
12月24日 |
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一般的な納期限ですので、市町村により異なる場合があります。 |
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